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「第11条」の検索結果 — 1 件
令第十六条第一項第三号に規定する総務省令で定める事項は、本籍及び住所以外の送付先とする。
2令第十六条第一項の規定による届出書は、別記第十二号様式に準じて作成しなければならない。
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