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全 72 条
「第12条」の検索結果 — 1 件
令第十六条第三項ただし書に規定する総務省令で定める事項は、本籍及び住所以外の送付先とする。
2令第十六条第三項ただし書に規定する総務省令で定めるときは、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定めるときとする。
3令第十六条第一項第二号に掲げる場合に該当する旨の同項の規定による届出をする場合
4住所を変更した旨の旅券法施行規則第十五条第二項の規定による届出がされているとき。
5令第十六条第一項第三号に掲げる場合に該当する旨の同項の規定による届出をする場合
6次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定めるとき。
7氏名
8戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)第六十六条、第七十条、第七十四条、第七十六条、第九十五条、第九十八条、第百七条又は第百七条の二の規定による届出が領事官にされているとき。
9本籍
10戸籍法第九十八条、第百条、第百八条又は第百十条の規定による届出が領事官にされているとき。
11住所以外の送付先
12在留地の緊急連絡先を変更する旨の旅券法施行規則第十五条第二項の規定による届出がされているとき。