条文を読み込み中...
全 72 条
「第30条」の検索結果 — 1 件
市町村の選挙管理委員会の委員長は、令第六十七条第一項の規定により、投票用紙及び投票用封筒の交付を請求した在外投票人名簿に登録されている投票人に投票用紙及び投票用封筒を交付し、又は発送しようとする場合においては、投票用封筒の表面に当該投票人の氏名を記載しなければならない。
関連条文を検索中...
この条文の練習問題を解く