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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
第四十条の規定は、公示催告手続には、適用しない。
2第五十九条の規定は、公示催告手続開始の決定、公示催告決定及び除権決定には、適用しない。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
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