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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
裁判長は、未成年者又は成年被後見人について、法定代理人がない場合又は法定代理人が代理権を行うことができない場合において、非訟事件の手続が遅滞することにより損害が生ずるおそれがあるときは、利害関係人の申立てにより又は職権で、特別代理人を選任することができる。
2特別代理人の選任の裁判は、疎明に基づいてする。
3裁判所は、いつでも特別代理人を改任することができる。
4特別代理人が手続行為をするには、後見人と同一の授権がなければならない。
5第一項の申立てを却下する裁判に対しては、即時抗告をすることができる。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)