条文を読み込み中...
条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
裁判所書記官は、非訟事件の手続の期日について、調書を作成しなければならない。
2ただし、証拠調べの期日以外の期日については、裁判長においてその必要がないと認めるときは、その経過の要領を記録上明らかにすることをもって、これに代えることができる。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
この条文をAIで深く理解する
構成要件の分解・重要判例・論証の型をAIが即座に解説します。
民法1031条(遺留分侵害額請求)の解説——改正後の金銭請求化と計算方法
憲法31条 適正手続——行政手続への類推適用と成田新法判決
その他の法令