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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
裁判所書記官の処分に対する異議の申立てについては、その裁判所書記官の所属する裁判所が裁判をする。
2前項の裁判に対しては、即時抗告をすることができる。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
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