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「第101条」の検索結果 — 1 件
裁判所は、公示催告の申立てが適法であり、かつ、理由があると認めるときは、公示催告手続開始の決定をするとともに、次に掲げる事項を内容とする公示催告をする旨の決定(第百十三条第二項において「公示催告決定」という。)をしなければならない。
2申立人の表示
3権利の届出の終期の指定
4前号に規定する権利の届出の終期までに当該権利を届け出るべき旨の催告
5前号に掲げる催告に応じて権利の届出をしないことにより生ずべき失権の効力の表示
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