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全 133 条
「第34条」の検索結果 — 1 件
非訟事件の手続の期日の指定及び変更は、職権で、裁判長が行う。
2非訟事件の手続の期日は、やむを得ない場合に限り、日曜日その他の一般の休日に指定することができる。
3非訟事件の手続の期日の変更は、顕著な事由がある場合に限り、することができる。
4期日の呼出しは、呼出状の送達、当該事件について出頭した者に対する期日の告知その他相当と認める方法によってする。
5民事訴訟法第九十四条第三項及び第九十五条から第九十七条までの規定は、非訟事件の手続の期日及び期間について準用する。
6この場合において、同項中「第一項各号に規定する方法」とあるのは、「呼出状の送達及び当該事件について出頭した者に対する期日の告知」と読み替えるものとする。