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「第57条」の検索結果 — 1 件
終局決定は、裁判書を作成してしなければならない。
2ただし、即時抗告をすることができない決定については、非訟事件の申立書又は調書に主文を記載することをもって、裁判書の作成に代えることができる。
3終局決定の裁判書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
4主文
5理由の要旨
6当事者及び法定代理人
7裁判所
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