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「第58条」の検索結果 — 1 件
終局決定に計算違い、誤記その他これらに類する明白な誤りがあるときは、裁判所は、申立てにより又は職権で、いつでも更正決定をすることができる。
2更正決定は、裁判書を作成してしなければならない。
3更正決定に対しては、更正後の終局決定が原決定であるとした場合に即時抗告をすることができる者に限り、即時抗告をすることができる。
4第一項の申立てを不適法として却下する裁判に対しては、即時抗告をすることができる。
5終局決定に対し適法な即時抗告があったときは、前二項の即時抗告は、することができない。