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「第65条」の検索結果 — 1 件
非訟事件における和解については、民事訴訟法第八十九条第一項、第二百六十四条及び第二百六十五条の規定を準用する。
2この場合において、同法第二百六十四条第一項及び第二百六十五条第三項中「口頭弁論等」とあるのは、「非訟事件の手続」と読み替えるものとする。
3和解を調書に記載したときは、その記載は、確定した終局決定と同一の効力を有する。
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