条文を読み込み中...
条文を読み込み中...
全 133 条
「第74条」の検索結果 — 1 件
抗告裁判所の終局決定(その決定が第一審裁判所の決定であるとした場合に即時抗告をすることができるものに限る。)に対しては、次に掲げる事由を理由とするときに限り、更に即時抗告をすることができる。
2ただし、第五号に掲げる事由については、手続行為能力、法定代理権又は手続行為をするのに必要な権限を有するに至った本人、法定代理人又は手続代理人による追認があったときは、この限りでない。
3終局決定に憲法の解釈の誤りがあることその他憲法の違反があること。
4法律に従って裁判所を構成しなかったこと。
5法律により終局決定に関与することができない裁判官が終局決定に関与したこと。
6専属管轄に関する規定に違反したこと。
7法定代理権、手続代理人の代理権又は代理人が手続行為をするのに必要な授権を欠いたこと。
8終局決定にこの法律又は他の法令で記載すべきものと定められた理由若しくはその要旨を付せず、又は理由若しくはその要旨に食い違いがあること。
9終局決定に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反があること。
10前項の即時抗告(以下この条及び第七十七条第一項において「再抗告」という。)が係属する抗告裁判所は、抗告状又は抗告理由書に記載された再抗告の理由についてのみ調査をする。
11民事訴訟法第三百十四条第二項、第三百十五条、第三百十六条(第一項第一号を除く。)、第三百二十一条第一項、第三百二十二条、第三百二十四条、第三百二十五条第一項前段、第三項後段及び第四項並びに第三百二十六条の規定は、再抗告及びその抗告審に関する手続について準用する。
12この場合において、同法第三百十四条第二項中「前条において準用する第二百八十八条及び第二百八十九条第二項」とあるのは「非訟事件手続法第六十八条第六項」と、同法第三百十六条第二項中「対しては」とあるのは「対しては、一週間の不変期間内に」と、同法第三百二十二条中「前二条」とあるのは「非訟事件手続法第七十四条第二項の規定及び同条第三項において準用する第三百二十一条第一項」と、同法第三百二十五条第一項前段中「第三百十二条第一項又は第二項」とあるのは「非訟事件手続法第七十四条第一項」と、同条第三項後段中「この場合」とあるのは「差戻し又は移送を受けた裁判所が裁判をする場合」と、同条第四項中「前項」とあるのは「差戻し又は移送を受けた裁判所」と読み替えるものとする。