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全 133 条
「第78条」の検索結果 — 1 件
第一款の規定(第六十六条、第六十七条第一項、第六十八条第四項及び第五項、第六十九条第三項、第七十一条並びに第七十四条の規定を除く。)は、許可抗告及びその抗告審に関する手続について準用する。
2この場合において、これらの規定中「抗告状」とあるのは「第七十七条第二項の規定による許可の申立書」と、第六十七条第二項及び第三項、第六十八条第一項、第二項第二号及び第三項、第六十九条第一項並びに第七十二条第一項本文中「即時抗告」とあり、及び第六十八条第六項中「即時抗告の提起」とあるのは「第七十七条第二項の申立て」と、第七十二条第一項ただし書並びに第七十三条第一項前段及び第二項中「即時抗告」とあるのは「許可抗告」と読み替えるものとする。
3民事訴訟法第三百十五条及び第三百三十六条第二項の規定は前条第二項の申立てについて、同法第三百十八条第三項の規定は前条第二項の規定による許可をする場合について、同法第三百十八条第四項後段、第三百二十一条第一項、第三百二十二条、第三百二十五条第一項前段、第二項、第三項後段及び第四項並びに第三百二十六条の規定は前条第二項の規定による許可があった場合について準用する。
4この場合において、同法第三百十八条第四項後段中「第三百二十条」とあるのは「非訟事件手続法第七十七条第五項」と、同法第三百二十二条中「前二条」とあるのは「非訟事件手続法第七十七条第五項の規定及び同法第七十八条第二項において準用する第三百二十一条第一項」と、同法第三百二十五条第一項前段及び第二項中「第三百十二条第一項又は第二項」とあるのは「非訟事件手続法第七十七条第二項」と、同条第三項後段中「この場合」とあるのは「差戻し又は移送を受けた裁判所が裁判をする場合」と、同条第四項中「前項」とあるのは「差戻し又は移送を受けた裁判所」と読み替えるものとする。