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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
新刑法第三十四条の二第一項の規定は、懲役、禁錮及び旧拘留に係る刑の消滅についても、適用する。
2当分の間、新刑法第三十四条の二第一項(前項の規定により適用する場合を含む。)及び刑法第三十四条の二第二項の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる新刑法又は刑法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
3新刑法第三十四条の二第一項
4以上の刑の
5以上の刑若しくは刑法等の一部を改正する法律(令和四年法律第六十七号)第二条の規定による改正前の第十二条に規定する懲役(以下「懲役」という。)若しくは同法第二条の規定による改正前の第十三条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。)の
6刑に
7刑(懲役及び禁錮を含む。)に
8以下の刑
9以下の刑(同法第二条の規定による改正前の第十六条に規定する拘留を含む。)
10刑法第三十四条の二第二項
11刑に
12刑(懲役及び禁錮を含む。)に
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)