条文を読み込み中...
条文を読み込み中...
条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
当分の間、次の表の上欄に掲げる新刑事収容施設法の規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
2第三条第一号
3拘禁刑又は拘留
4拘禁刑、拘留、刑法等の一部を改正する法律(令和四年法律第六十七号。以下「刑法等一部改正法」という。)第二条の規定による改正前の刑法(明治四十年法律第四十五号。以下「旧刑法」という。)第十二条に規定する懲役(以下「懲役」という。)、旧刑法第十三条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。)又は旧刑法第十六条に規定する拘留(以下「旧拘留」という。)
5第四条第一項第三号
6拘禁刑受刑者及び拘留受刑者
7拘禁刑受刑者、拘留受刑者、懲役受刑者(懲役の刑(刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律(令和四年法律第六十八号。以下「整理法」という。)第五十三条の規定による改正前の国際受刑者移送法第十六条第一項第一号の共助刑を含む。以下同じ。)の執行のため拘置されている者をいう。以下同じ。)、禁錮受刑者(禁錮の刑(同項第二号の共助刑を含む。以下同じ。)の執行のため拘置されている者をいう。以下同じ。)及び旧拘留受刑者(旧拘留の刑の執行のため拘置されている者をいう。)
8第四条第二項
9第九十三条
10第九十三条又は整理法第四百六十条若しくは第四百六十一条の規定によりなお効力を有することとされる刑法等一部改正法第五条の規定による改正前の第九十二条若しくは第九十三条
11第十五条第一項第一号
12拘禁刑又は拘留
13拘禁刑、拘留、懲役、禁錮又は旧拘留
14第七十四条第二項第九号
15第九十三条
16第九十三条若しくは整理法第四百六十条若しくは第四百六十一条の規定によりなお効力を有することとされる刑法等一部改正法第五条の規定による改正前の第九十二条若しくは第九十三条
17第八十四条第一項及び第三項
18第九十三条
19第九十三条又は整理法第四百六十条若しくは第四百六十一条の規定によりなお効力を有することとされる刑法等一部改正法第五条の規定による改正前の第九十二条若しくは第九十三条
20第九十六条第一項及び第百六条の二第一項
21少年法第五十八条又は
22少年法第五十八条若しくは
23拘禁刑受刑者
24拘禁刑受刑者又は整理法第四百四十二条の規定によりなお従前の例によることとされる旧刑法第二十八条、整理法第四百九十一条第七項の規定により読み替えて適用される刑法第二十八条、整理法第四百七十七条第四項の規定によりなお従前の例によることとされる整理法第十四条の規定による改正前の少年法第五十八条若しくは整理法第四百九十一条第六項の規定により適用される国際受刑者移送法第二十二条の規定により仮釈放を許すことができる期間を経過した懲役受刑者若しくは禁錮受刑者
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)