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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
懲役、禁錮又は旧拘留の刑の執行のために刑事施設又は少年院に収容されている者に係る新更生保護法第三十三条、第三十四条、第五十四条第二項及び第五十五条第二項の規定の適用については、新更生保護法第三十三条中「拘禁刑」とあるのは「刑法等の一部を改正する法律(令和四年法律第六十七号)第二条の規定による改正前の刑法第十二条に規定する懲役(以下「懲役」という。)又は同法第十三条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。)の刑」と、新更生保護法第三十四条第一項中「拘禁刑」とあるのは「懲役又は禁錮の刑」と、同条第二項中「拘留」とあるのは「刑法等の一部を改正する法律第二条の規定による改正前の刑法第十六条に規定する拘留」と、新更生保護法第五十四条第二項中「拘禁刑の」とあるのは「懲役若しくは禁錮の刑の」と、「拘禁刑が」とあるのは「懲役又は禁錮の刑が」と、新更生保護法第五十五条第二項中「拘禁刑」とあるのは「懲役若しくは禁錮の刑」とする。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)