条文を読み込み中...
条文を読み込み中...
条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
当分の間、刑法等一部改正法第十条の規定による改正後の少年院法(平成二十六年法律第五十八号。次項において「新少年院法」という。)第二条第三号の受刑在院者には、第四百七十七条第四項の規定によりなお従前の例によることとされる第十四条の規定による改正前の少年法(以下「旧少年法」という。)第五十六条第三項の規定による懲役又は禁錮の刑の執行を受けるため少年院に収容されている者及び第四百九十一条第七項の規定によりみなして適用される第十四条の規定による改正後の少年法(以下「新少年法」という。)第五十六条第三項の規定により旧国際受刑者移送法第十六条第一項各号の共助刑の執行を受けるため少年院に収容されている者を含むものとする。
2当分の間、次の表の上欄に掲げる新少年院法の規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
3第三条第二号
4次条第一項第四号及び第百四十一条第一項ただし書において同じ。)
5)又は刑法等の一部を改正する法律(令和四年法律第六十七号)第二条の規定による改正前の刑法(明治四十年法律第四十五号。以下「旧刑法」という。)第十二条に規定する懲役若しくは旧刑法第十三条に規定する禁錮の刑(刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律(令和四年法律第六十八号。以下「整理法」という。)第五十三条の規定による改正前の国際受刑者移送法第十六条第一項各号の共助刑を含む。)(次条第一項第四号及び第百四十一条第一項ただし書において「拘禁刑等」という。)
6第四条第一項第四号及び第百四十一条第一項
7拘禁刑
8拘禁刑等
9第四十条第二項及び第四十五条第一項
10又は国際受刑者移送法第二十二条
11若しくは国際受刑者移送法第二十二条又は整理法第四百四十二条の規定によりなお従前の例によることとされる旧刑法第二十八条、整理法第四百九十一条第七項の規定により読み替えて適用される刑法第二十八条、整理法第四百七十七条第四項の規定によりなお従前の例によることとされる整理法第十四条の規定による改正前の少年法第五十八条若しくは整理法第四百九十一条第六項の規定により適用される国際受刑者移送法第二十二条
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)