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全 39 条
「第451条」の検索結果 — 1 件
新刑法第四十五条の規定は、確定裁判を経ていない二個以上の罪がある場合において、それらの罪に刑法等一部改正法の施行前に犯したものと施行後に犯したものがあるときにも、適用する。
2この場合において、懲役又は禁錮に処する確定裁判があったときにおける同条後段の規定の適用については、同条後段中「刑に」とあるのは、「刑又は刑法等の一部を改正する法律(令和四年法律第六十七号)第二条の規定による改正前の第十二条に規定する懲役若しくは同法第二条の規定による改正前の第十三条に規定する禁錮に」とする。
3刑法第四十六条第一項、第四十八条第一項、第四十九条第一項、第五十条並びに第五十三条第一項及び第二項(科料に係る部分を除く。)並びに新刑法第四十六条第二項及び第四十七条の規定は、第四百四十五条第一号に掲げる場合にも、適用する。
4この場合において、次の表の上欄に掲げる刑法又は新刑法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
5刑法第四十六条第一項
6刑を
7刑(刑法等の一部を改正する法律(令和四年法律第六十七号)第二条の規定による改正前の第十二条に規定する懲役(以下「懲役」という。)、同法第二条の規定による改正前の第十三条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。)及び同法第二条の規定による改正前の第十六条に規定する拘留(以下「旧拘留」という。)を含む。)を
8新刑法第四十六条第二項
9無期拘禁刑
10無期の拘禁刑、懲役又は禁錮
11刑を
12刑(懲役、禁錮及び旧拘留を含む。)を
13新刑法第四十七条
14有期拘禁刑
15有期の拘禁刑、懲役又は禁錮
16刑法第四十八条第一項
17刑
18刑(懲役、禁錮及び旧拘留を含む。)
19刑法第五十三条第一項
20拘留
21拘留、旧拘留
22刑
23刑(懲役、禁錮及び旧拘留を含む。)