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「第452条」の検索結果 — 1 件
新刑法第五十一条の規定は、併合罪について二個以上の裁判があった場合において、それらのうちに懲役、禁錮又は旧拘留を言い渡したものがあったときにおける刑の執行についても、適用する。
2この場合において、同条第一項ただし書中「刑を執行せず」とあるのは「刑(刑法等の一部を改正する法律(令和四年法律第六十七号)第二条の規定による改正前の第十二条に規定する懲役(以下「懲役」という。)、同法第二条の規定による改正前の第十三条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。)及び同法第二条の規定による改正前の第十六条に規定する拘留(以下「旧拘留」という。)を含む。)を執行せず」と、「無期拘禁刑」とあるのは「無期の拘禁刑、懲役又は禁錮」と、「刑を執行しない」とあるのは「刑(懲役、禁錮及び旧拘留を含む。)を執行しない」と、同条第二項中「有期拘禁刑」とあるのは「有期の拘禁刑、懲役又は禁錮」とする。