条文を読み込み中...
全 39 条
「第462条」の検索結果 — 1 件
禁錮受刑者及び旧拘留受刑者に科する懲罰については、新刑事収容施設法第百五十一条第一項及び第二項の規定は適用せず、旧刑事収容施設法第百五十一条第一項及び第二項の規定は、なおその効力を有する。
関連条文を検索中...
この条文の練習問題を解く