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「第473条」の検索結果 — 1 件
当分の間、刑法等一部改正法第十二条の規定による改正後の少年鑑別所法(平成二十六年法律第五十九号。次項において「新少年鑑別所法」という。)第十七条第一項第三号に掲げる者には、懲役又は禁錮の刑の執行を受ける者を含むものとする。
2当分の間、新少年鑑別所法第十七条第一項第四号に掲げる者には、第四百九十一条第七項の規定によりみなして適用される更生保護法第四十条の規定により保護観察に付されている者を含むものとする。
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