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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
すべて司法権は、最高裁判所及び法律の定めるところにより設置する下級裁判所に属する。
2特別裁判所は、これを設置することができない。
3行政機関は、終審として裁判を行ふことができない。
4すべて裁判官は、その良心に従ひ独立してその職権を行ひ、この憲法及び法律にのみ拘束される。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
司法権の裁判所帰属(1項)
すべて司法権は最高裁判所・下級裁判所に属する。
特別裁判所の禁止・行政機関終審の禁止(2項)
司法権の独占。
裁判官の独立(3項)
良心に従い独立してその職権を行う。憲法・法律にのみ拘束される。