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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
占有権の譲渡は、占有物の引渡しによってする。
2譲受人又はその代理人が現に占有物を所持する場合には、占有権の譲渡は、当事者の意思表示のみによってすることができる。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
現実の引渡し(1項)
占有権の譲渡は物の現実の引渡しによって行う。物理的支配の現実的移転。
簡易の引渡し(2項)
譲受人またはその代理人が既に物を所持する場合、当事者の意思表示のみで占有権を譲渡できる。賃借人への売却等。