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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
代理人が自己の占有物を以後本人のために占有する意思を表示したときは、本人は、これによって占有権を取得する。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
占有改定
代理人が自己の占有物を以後本人のために占有する旨の意思表示で本人が占有権を取得する。譲渡人が引き続き所持する場合の観念的引渡し。
即時取得との関係(判例)
占有改定では即時取得は成立しない(最判昭35・2・11)。192条の「占有を始めた」とは現実の支配取得を要する。