条文を読み込み中...
条文を読み込み中...
条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
質権者は、その債権の担保として債務者又は第三者から受け取った物を占有し、かつ、その物について他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受ける権利を有する。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
質権の目的・効力
債権者がその債権の担保として債務者または第三者から受け取った物を占有し、その物について他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受ける権利。
性質
約定担保物権。留置的効力+優先弁済的効力の両者を備える。
目的物
動産・不動産・財産権(債権・株式・知的財産権等)。譲渡できない物は質権の目的にできない(343条)。