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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
抵当権者は、債務者又は第三者が占有を移転しないで債務の担保に供した不動産について、他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受ける権利を有する。
2地上権及び永小作権も、抵当権の目的とすることができる。
3この場合においては、この章の規定を準用する。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
抵当権の意義(1項)
債務者または第三者が占有を移転しないで債務の担保に供した不動産について、他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受ける権利。
目的物(2項)
不動産のほか地上権・永小作権を目的とすることができる。これらの権利は登記により公示される。
性質
約定担保物権。非占有担保(質権との対比)。優先弁済的効力のみで留置的効力なし。