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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
抵当権は、抵当地の上に存する建物を除き、その目的である不動産(以下「抵当不動産」という。)に付加して一体となっている物に及ぶ。
2ただし、設定行為に別段の定めがある場合及び債務者の行為について第四百二十四条第三項に規定する詐害行為取消請求をすることができる場合は、この限りでない。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
付加一体物への効力(本文)
抵当権は抵当地の上に存する建物を除き、その目的である不動産に付加して一体となっている物に及ぶ。
別段の定めの例外(但書)
設定行為に別段の定めがあり、かつ424条3項に規定する詐害行為取消請求をすることができるべき場合を除き、抵当権者を害するため設定者がした処分による分離物は除外できる。
従物への適用(判例)
抵当権設定当時に存在した従物には抵当権の効力が及ぶ(最判昭44・3・28)。設定後付加された従物にも87条2項により及ぶ(多数説)。