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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
土地及びその上に存する建物が同一の所有者に属する場合において、その土地又は建物につき抵当権が設定され、その実行により所有者を異にするに至ったときは、その建物について、地上権が設定されたものとみなす。
2この場合において、地代は、当事者の請求により、裁判所が定める。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
法定地上権の成立要件
①抵当権設定当時に土地上に建物が存在、②土地と建物が同一所有者、③土地・建物の一方または双方に抵当権設定、④競売の結果、土地と建物が別人所有となる、の4要件を満たすと法定地上権が成立する。
趣旨
建物所有者の土地利用権を保障し、建物収去という社会的損失を回避する。当事者意思の合理的推測。
更地への抵当権設定後の建物建築(判例)
更地に抵当権を設定した後に建物を築造した場合、法定地上権は成立しない(最判昭36・2・10)。抵当権者の把握価値を害するため。
共有関係(判例)
土地共有・建物単独所有で建物に抵当権設定→競売、法定地上権成立しない(最判昭29・12・23)。土地共有者全員の同意が擬制できないため。