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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
債務の不履行又はこれによる損害の発生若しくは拡大に関して債権者に過失があったときは、裁判所は、これを考慮して、損害賠償の責任及びその額を定める。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
債権者の過失
債務不履行又はこれによる損害の発生・拡大に関し債権者に過失があること。
裁判所による斟酌
賠償の責任及びその額の定めにつき必ず斟酌しなければならない(必要的考慮)。
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