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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
預金口座又は貯金口座に係る預金又は貯金に係る債権(以下「預貯金債権」という。)について当事者がした譲渡制限の意思表示は、第四百六十六条第二項の規定にかかわらず、その譲渡制限の意思表示がされたことを知り、又は重大な過失によって知らなかった譲受人その他の第三者に対抗することができる。
2前項の規定は、譲渡制限の意思表示がされた預貯金債権に対する強制執行をした差押債権者に対しては、適用しない。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
預貯金債権の譲渡制限の対抗力(2017改正で新設)
預貯金債権について当事者がした譲渡制限の意思表示は、466条2項(譲渡制限の効力否定)にかかわらず、悪意・重過失の譲受人その他第三者に対抗できる。
原則と異なる強い譲渡制限
通常の譲渡制限債権は466条2項により譲渡自体は有効で、悪意第三者に対しても債務者の履行拒絶等の限定的効果のみだが、預貯金債権は譲渡自体が悪意・重過失第三者に対し無効。
立法趣旨
預貯金は不特定多数との大量取引で、譲受人の本人確認・反社チェック等の負担が膨大となるため、譲渡制限を強化して取引の効率性と安全性を確保。金融実務の要請に応じた特則。
差押債権者には適用なし(2項)
預貯金債権の譲渡制限も差押債権者には対抗できない。差押に対する保護否定は466_4と共通のルール。