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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
債権の譲渡(現に発生していない債権の譲渡を含む。)は、譲渡人が債務者に通知をし、又は債務者が承諾をしなければ、債務者その他の第三者に対抗することができない。
2前項の通知又は承諾は、確定日付のある証書によってしなければ、債務者以外の第三者に対抗することができない。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
債務者対抗要件(1項)
譲渡人から債務者への通知又は債務者の承諾。
第三者対抗要件(2項)
確定日付ある証書による通知又は承諾。
複数譲受人間の優劣
確定日付ある通知が債務者に到達した日時の先後で決する(最判昭和49・3・7)。同時到達は両譲受人が全額請求可能、債務者は弁済すれば免責(最判昭和55・1・11)。