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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
相殺は、当事者の一方から相手方に対する意思表示によってする。
2この場合において、その意思表示には、条件又は期限を付することができない。
3前項の意思表示は、双方の債務が互いに相殺に適するようになった時にさかのぼってその効力を生ずる。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
規律
相殺は当事者一方から相手方への意思表示でする(1項前段)。意思表示には条件・期限を付せない(1項後段)。意思表示は双方の債務が相殺適状になった時に遡及して効力を生ずる(2項)。
趣旨
相殺の形成権としての性質と遡及効。当事者の単独意思表示で対当額消滅という強い効果が生ずるため、条件・期限を排除し権利関係の不安定化を防止。遡及効により相殺適状以降の遅延損害金・利息が清算される。
条件・期限の禁止
相手方の地位を不安定にすることを防止。条件付相殺意思表示は無効。停止条件・解除条件のいずれも認められない。
2項・遡及効
相殺適状時に遡って双方債務が対当額で消滅。意思表示自体は形成権行使だが効果は遡及。これにより相殺適状以降の遅延利息は不発生となり、当事者の合理的期待が保護される。