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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
次に掲げる債務の債務者は、相殺をもって債権者に対抗することができない。
2ただし、その債権者がその債務に係る債権を他人から譲り受けたときは、この限りでない。
3悪意による不法行為に基づく損害賠償の債務
4人の生命又は身体の侵害による損害賠償の債務(前号に掲げるものを除く。)
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
受働債権が不法行為等による損害賠償債権の場合(1号・2号)
①悪意による不法行為に基づく損害賠償債権、②人の生命または身体の侵害による損害賠償債権を受働債権とする相殺は禁止される。
趣旨
①不法行為誘発防止(債務者が相殺目当てに加害行為に及ぶことを防ぐ)、②現実給付による被害者救済の確保。
譲受債権の例外(但書)
他人から債権を譲り受けた場合の損害賠償債権は相殺可能。