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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
次に掲げる債務の債務者は、相殺をもって債権者に対抗することができない。
2ただし、その債権者がその債務に係る債権を他人から譲り受けたときは、この限りでない。
3悪意による不法行為に基づく損害賠償の債務
4人の生命又は身体の侵害による損害賠償の債務(前号に掲げるものを除く。)
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
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