条文番号でも、自然な質問でも検索できます
「会社法158条」を検索中...
会社法 — 第158条
株式会社は、株主(種類株式発行会社にあっては、取得する株式の種類の種類株主)に対し、前条第一項各号に掲げる事項を通知しなければならない。
2公開会社においては、前項の規定による通知は、公告をもってこれに代えることができる。
関連条文を検索中...
この条文の練習問題を解く