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会社法 — 第206条
次の各号に掲げる者は、当該各号に定める募集株式の数について募集株式の引受人となる。
2申込者
3株式会社の割り当てた募集株式の数
4前条第一項の契約により募集株式の総数を引き受けた者
5その者が引き受けた募集株式の数
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