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会社法 — 第27条
株式会社の定款には、次に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。
2目的
3商号
4本店の所在地
5設立に際して出資される財産の価額又はその最低額
6発起人の氏名又は名称及び住所
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