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会社法 — 第471条
株式会社は、次に掲げる事由によって解散する。
2定款で定めた存続期間の満了
3定款で定めた解散の事由の発生
4株主総会の決議
5合併(合併により当該株式会社が消滅する場合に限る。)
6破産手続開始の決定
7第八百二十四条第一項又は第八百三十三条第一項の規定による解散を命ずる裁判
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