条文番号でも、自然な質問でも検索できます
「会社法473条」を検索中...
会社法 — 第473条
株式会社は、第四百七十一条第一号から第三号までに掲げる事由によって解散した場合(前条第一項の規定により解散したものとみなされた場合を含む。)には、次章の規定による清算が結了するまで(同項の規定により解散したものとみなされた場合にあっては、解散したものとみなされた後三年以内に限る。)、株主総会の決議によって、株式会社を継続することができる。
関連条文を検索中...
この条文の練習問題を解く