会社法 — 第497条
次の各号に掲げる清算株式会社においては、清算人は、当該各号に定める貸借対照表及び事務報告を定時株主総会に提出し、又は提供しなければならない。
2第四百九十五条第一項に規定する監査役設置会社(清算人会設置会社を除く。)
3同項の監査を受けた貸借対照表及び事務報告
4清算人会設置会社
5第四百九十五条第二項の承認を受けた貸借対照表及び事務報告
6前二号に掲げるもの以外の清算株式会社
7第四百九十四条第一項の貸借対照表及び事務報告
8前項の規定により提出され、又は提供された貸借対照表は、定時株主総会の承認を受けなければならない。
9清算人は、第一項の規定により提出され、又は提供された事務報告の内容を定時株主総会に報告しなければならない。