条文番号でも、自然な質問でも検索できます
「会社法531条」を検索中...
会社法 — 第531条
監督委員は、善良な管理者の注意をもって、その職務を行わなければならない。
2監督委員が前項の注意を怠ったときは、その監督委員は、利害関係人に対し、連帯して損害を賠償する責任を負う。
関連条文を検索中...
この条文の練習問題を解く