会社法 — 第638条
合名会社は、次の各号に掲げる定款の変更をすることにより、当該各号に定める種類の持分会社となる。
2有限責任社員を加入させる定款の変更
3合資会社
4その社員の一部を有限責任社員とする定款の変更
5合資会社
6その社員の全部を有限責任社員とする定款の変更
7合同会社
8合資会社は、次の各号に掲げる定款の変更をすることにより、当該各号に定める種類の持分会社となる。
9その社員の全部を無限責任社員とする定款の変更
10合名会社
11その社員の全部を有限責任社員とする定款の変更
12合同会社
13合同会社は、次の各号に掲げる定款の変更をすることにより、当該各号に定める種類の持分会社となる。
14その社員の全部を無限責任社員とする定款の変更
15合名会社
16無限責任社員を加入させる定款の変更
17合資会社
18その社員の一部を無限責任社員とする定款の変更
19合資会社