条文・判例を検索
条文番号でも、自然な質問でも検索できます
試しに:
「会社法676条」を検索中...
条文番号でも、自然な質問でも検索できます
「会社法676条」を検索中...
会社法 — 第676条
会社は、その発行する社債を引き受ける者の募集をしようとするときは、その都度、募集社債(当該募集に応じて当該社債の引受けの申込みをした者に対して割り当てる社債をいう。以下この編において同じ。)について次に掲げる事項を定めなければならない。
2募集社債の総額
3各募集社債の金額
4募集社債の利率
5募集社債の償還の方法及び期限
6利息支払の方法及び期限
7社債券を発行するときは、その旨
8社債権者が第六百九十八条の規定による請求の全部又は一部をすることができないこととするときは、その旨
9社債管理者を定めないこととするときは、その旨
10社債管理者が社債権者集会の決議によらずに第七百六条第一項第二号に掲げる行為をすることができることとするときは、その旨
11社債管理補助者を定めることとするときは、その旨
12各募集社債の払込金額(各募集社債と引換えに払い込む金銭の額をいう。以下この章において同じ。)若しくはその最低金額又はこれらの算定方法
13募集社債と引換えにする金銭の払込みの期日
14一定の日までに募集社債の総額について割当てを受ける者を定めていない場合において、募集社債の全部を発行しないこととするときは、その旨及びその一定の日
15前各号に掲げるもののほか、法務省令で定める事項