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会社法 — 第680条
次の各号に掲げる者は、当該各号に定める募集社債の社債権者となる。
2申込者
3会社の割り当てた募集社債
4前条の契約により募集社債の総額を引き受けた者
5その者が引き受けた募集社債
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