条文番号でも、自然な質問でも検索できます
「会社法690条」を検索中...
会社法 — 第690条
社債発行会社は、次の各号に掲げる場合には、当該各号の社債の社債権者に係る社債原簿記載事項を社債原簿に記載し、又は記録しなければならない。
2当該社債発行会社の社債を取得した場合
3当該社債発行会社が有する自己の社債を処分した場合
4前項の規定は、無記名社債については、適用しない。
関連条文を検索中...
この条文の練習問題を解く