条文番号でも、自然な質問でも検索できます
「会社法694条」を検索中...
会社法 — 第694条
社債に質権を設定した者は、社債発行会社に対し、次に掲げる事項を社債原簿に記載し、又は記録することを請求することができる。
2質権者の氏名又は名称及び住所
3質権の目的である社債
4前項の規定は、社債券を発行する旨の定めがある場合には、適用しない。
関連条文を検索中...
この条文の練習問題を解く