条文番号でも、自然な質問でも検索できます
「会社法707条」を検索中...
会社法 — 第707条
社債権者と社債管理者との利益が相反する場合において、社債権者のために裁判上又は裁判外の行為をする必要があるときは、裁判所は、社債権者集会の申立てにより、特別代理人を選任しなければならない。
関連条文を検索中...
この条文の練習問題を解く