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会社法 — 第828条
次の各号に掲げる行為の無効は、当該各号に定める期間に、訴えをもってのみ主張することができる。
2会社の設立
3会社の成立の日から二年以内
4株式会社の成立後における株式の発行
5株式の発行の効力が生じた日から六箇月以内(公開会社でない株式会社にあっては、株式の発行の効力が生じた日から一年以内)
6自己株式の処分
7自己株式の処分の効力が生じた日から六箇月以内(公開会社でない株式会社にあっては、自己株式の処分の効力が生じた日から一年以内)
8新株予約権(当該新株予約権が新株予約権付社債に付されたものである場合にあっては、当該新株予約権付社債についての社債を含む。以下この章において同じ。)の発行
9新株予約権の発行の効力が生じた日から六箇月以内(公開会社でない株式会社にあっては、新株予約権の発行の効力が生じた日から一年以内)
10株式会社における資本金の額の減少
11資本金の額の減少の効力が生じた日から六箇月以内
12会社の組織変更
13組織変更の効力が生じた日から六箇月以内
14会社の吸収合併
15吸収合併の効力が生じた日から六箇月以内
16会社の新設合併
17新設合併の効力が生じた日から六箇月以内
18会社の吸収分割
19吸収分割の効力が生じた日から六箇月以内
20会社の新設分割
21新設分割の効力が生じた日から六箇月以内
22株式会社の株式交換
23株式交換の効力が生じた日から六箇月以内
24株式会社の株式移転
25株式移転の効力が生じた日から六箇月以内
26株式会社の株式交付
27株式交付の効力が生じた日から六箇月以内
28次の各号に掲げる行為の無効の訴えは、当該各号に定める者に限り、提起することができる。
29前項第一号に掲げる行為
30設立する株式会社の株主等(株主、取締役又は清算人(監査役設置会社にあっては株主、取締役、監査役又は清算人、指名委員会等設置会社にあっては株主、取締役、執行役又は清算人)をいう。以下この節において同じ。)又は設立する持分会社の社員等(社員又は清算人をいう。以下この項において同じ。)
31前項第二号に掲げる行為
32当該株式会社の株主等
33前項第三号に掲げる行為
34当該株式会社の株主等
35前項第四号に掲げる行為
36当該株式会社の株主等又は新株予約権者
37前項第五号に掲げる行為
38当該株式会社の株主等、破産管財人又は資本金の額の減少について承認をしなかった債権者
39前項第六号に掲げる行為
40当該行為の効力が生じた日において組織変更をする会社の株主等若しくは社員等であった者又は組織変更後の会社の株主等、社員等、破産管財人若しくは組織変更について承認をしなかった債権者
41前項第七号に掲げる行為
42当該行為の効力が生じた日において吸収合併をする会社の株主等若しくは社員等であった者又は吸収合併後存続する会社の株主等、社員等、破産管財人若しくは吸収合併について承認をしなかった債権者
43前項第八号に掲げる行為
44当該行為の効力が生じた日において新設合併をする会社の株主等若しくは社員等であった者又は新設合併により設立する会社の株主等、社員等、破産管財人若しくは新設合併について承認をしなかった債権者
45前項第九号に掲げる行為
46当該行為の効力が生じた日において吸収分割契約をした会社の株主等若しくは社員等であった者又は吸収分割契約をした会社の株主等、社員等、破産管財人若しくは吸収分割について承認をしなかった債権者
47前項第十号に掲げる行為
48当該行為の効力が生じた日において新設分割をする会社の株主等若しくは社員等であった者又は新設分割をする会社若しくは新設分割により設立する会社の株主等、社員等、破産管財人若しくは新設分割について承認をしなかった債権者
49前項第十一号に掲げる行為
50当該行為の効力が生じた日において株式交換契約をした会社の株主等若しくは社員等であった者又は株式交換契約をした会社の株主等、社員等、破産管財人若しくは株式交換について承認をしなかった債権者
51前項第十二号に掲げる行為
52当該行為の効力が生じた日において株式移転をする株式会社の株主等であった者又は株式移転により設立する株式会社の株主等、破産管財人若しくは株式移転について承認をしなかった債権者
53前項第十三号に掲げる行為
54当該行為の効力が生じた日において株式交付親会社の株主等であった者、株式交付に際して株式交付親会社に株式交付子会社の株式若しくは新株予約権等を譲り渡した者又は株式交付親会社の株主等、破産管財人若しくは株式交付について承認をしなかった債権者