条文番号でも、自然な質問でも検索できます
「刑事訴訟法115条」を検索中...
刑事訴訟法 — 第115条
女子の身体について捜索状の執行をする場合には、成年の女子をこれに立ち会わせなければならない。
2但し、急速を要する場合は、この限りでない。
関連条文を検索中...
この条文の練習問題を解く