条文番号でも、自然な質問でも検索できます
「刑事訴訟法135条」を検索中...
刑事訴訟法 — 第135条
第百三十二条の規定による召喚に応じない者は、更にこれを召喚し、又はこれを勾引することができる。
関連条文を検索中...
この条文の練習問題を解く